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アスベスト診断士®の特別教育

アスベスト診断士®特別教育の講師として

アスベスト診断士による特別教育の講師

労働安全衛生法第59条第3項、石綿障害予防規則第27条により、石綿が使用されている建築物または工作物の解体等の作業に従事する労働者全員が4時間の講習を受講しなければなりません

「アスベスト診断士®」は全員この講習を行う講師の資格を保有しています。労働者に正しい講習を知識を持ってもらうことから、アスベスト被害を止める第一歩になります。

労働安全衛生法第59 条、労働安全衛生規則第36 条の規定で特別教育をしなければならない業務に「石綿障害予防規則第4 条第1 項の石綿等が使用されている建築物または工作物等の解体等の作業にかかわる業務」が第37号として定められています。

厚生労働省告示第132号による特別教育規定に定められた科目・時間数を教育を受けなければ工事には携われません。

当協会に所属するアスベスト診断士はこの特別教育を行う資格を全員が所持し、各地域、各会社、各団体等々でこの「特別教育」を開催しています。少人数からでもきっちりとした講義を行います。

中国四国アスベスト調査・診断協会では「アスベストの正しい知識をもってもらう」ことがあらたな被害者を出さない第一歩だと考えています。







石綿取扱い作業従事者特別教育

石綿障害予防規則 第27条

石綿を含む建築物・工作物等の解体・改修等を行う、すべての労働者に対して実施する必要があり 教育時間は、下記カリキュラムの通り4.5時間となっています。

特別教育カリキュラム

科  目 範  囲 時  間
石綿等の有害性 石綿の特質・疾病の病理及び症状 0.5時間
石綿等の使用状況 石綿を含有する製品の種類及び用途
事前調査の方法
1時間
石綿等の粉じん発散を抑制させるための措置 解体の作業の方法、湿潤化の方法
作業場所の隔離の方法、その他石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置について必要な事項
1時間
保護具の使用方法 保護具の種類、性能、使用方法、管理 1時間
その他石綿等の暴露の防止に関し必要な事項 労働安全衛生法、労働安全衛生法施工例
労働安全衛生法規則の関係事項、石綿等による健康被害を防止する為、当該業務について必要な事項
1時間
     講習終了後、「石綿取扱い作業従事者特別教育修了証」をお渡しします。

※ 受講料金のお問合せ・お申込みは、『お問合わせフォーム』からお願いいたします。

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